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お知らせ


2020/06/01

新型コロナウイルス感染症に関するお客様への特別取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、感染拡大により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、罹患された皆様の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。

ユニヴァ共済協同組合では、この度の新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられたお客様を対象に、下記の通りお取り扱いを実施いたします。

  1. ご契約に対する特別取り扱いについて
    ご加入いただいている共済契約に対し、お客様からのお申し出を受けて、次のような特別取り扱いをいたします。詳細につきましてはユニヴァ共済協同組合までお申し出ください。

    1. ① 共済掛金の払込期間に関する猶予期間の延長
      共済契約者からのお申し出により共済掛金の払込猶予期限を最長6か月間(2020年9月30日まで)延長いたします。

    2. ② 共済金の簡易迅速なお支払い
      共済契約者または共済金受取人からのお申し出より、お手続きの際、本人確認書類基準を一部緩和するなどの対応により、迅速なお支払いを致します。
      また、お手元に入院の領収書が無いケースなど、請求手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情をお伺いし、柔軟に対応します。

  2. 共済金のお支払いについて
    新型コロナウイルス感染症は、病気に該当いたしますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、入院共済金のお支払い対象となります。なお、検査の結果「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、入院共済金のお支払い対象となります。

以上